[soudan 06326] 高額特定資産の「一の取引の単位」とはどこまで含まれるのかについて
2023年1月18日

相談会の皆様

いつもお世話になっております。
税目:消費税
前提:5月決算の建設業の法人。
   従業員の社宅として諸経費込みで30,000,000円でA社から購入した。
内訳は土地17,045,600円 建物10,854,400円(税込) 登録免許税など600,000円 仲介手数料1,000,000円(税込)
A社の下請けに頼んだオプション工事の網戸設置工事200,000円(税込)、TVアンテナ100,000円(税込)、エアコン3台400,000円(税込)。
質問
高額特定資産に該当するかの判定ですが、一の取引の単位とはどの範囲まで含めるのでしょうか?

私のほうで今以下の2つで迷っております。
①建物代10,854,400円÷1.1=9,867,636円・・・税別で1千万以下の為高額特定資産に該当せず仕入税額控除
②建物代(10,854,400円+網戸設置工事200,000円)÷1.1=10,049,454円・・・税別で1千万超えるので高額特定資産に該当し
 仕入税額控除不可



参考
No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
消費税法における「調整対象固定資産」と「高額特定資産」の違い
https://shouhizei-quiz.com/?p=5021


以上よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!