[soudan 06318] 消費税の区分判定について
2023年1月18日

相互相談会の皆さん
こんにちは。

今回は消費税の区分判定について教えてください。
1.税目:消費税
2.対処顧客:日本法人甲
3:前提条件
 ・法人甲は、医薬品の開発メーカー
 ・今回、海外(中国、アメリカ)の医薬品メーカー
  と医薬品の共同研究開発の契約(2年間)を締結。
  締結時点の研究開発成果を開示して研究を進めることになった。
 ・甲は、その海外メーカーから研究開発協力金(契約一時金)
  として一定の金額の入金を得た。返金する必要はないもの。
  甲は、それらを研究開発資金に充当する予定である。
 ・これらの海外メーカーは日本に拠点はない。
 ・当期の売上高は 課税売上高200百万円
          上記のほか研究開発協力金400百万
          非課税売上1百万円  のみです。
4.質問
 ①この研究開発協力金は、「非居住者に対する一定の役務提供」として
  消費税の区分は「免税売上高」で処理して問題ありませんでしょうか?
 ②消費税の個別対応方式の要件の一つとして、課税売上高5億円超がありますが、
  この判定基準の5億円超は、上記の免税売上高も含めてのものでしょうか?

宜しくお願いします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!