[soudan 06318] 消費税の区分判定について
2023年1月18日
相互相談会の皆さん
こんにちは。
今回は消費税の区分判定について教えてください。
1.税目:消費税
2.対処顧客:日本法人甲
3:前提条件
・法人甲は、医薬品の開発メーカー
・今回、海外(中国、アメリカ)の医薬品メーカー
と医薬品の共同研究開発の契約(2年間)を締結。
締結時点の研究開発成果を開示して研究を進めることになった。
・甲は、その海外メーカーから研究開発協力金(契約一時金)
として一定の金額の入金を得た。返金する必要はないもの。
甲は、それらを研究開発資金に充当する予定である。
・これらの海外メーカーは日本に拠点はない。
・当期の売上高は 課税売上高200百万円
上記のほか研究開発協力金400百万
非課税売上1百万円 のみです。
4.質問
①この研究開発協力金は、「非居住者に対する一定の役務提供」と
消費税の区分は「免税売上高」で処理して問題ありませんでしょう
②消費税の個別対応方式の要件の一つとして、課税売上高5億円超
この判定基準の5億円超は、上記の免税売上高も含めてのものでし
宜しくお願いします。
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