相互相談会の皆様
税理士の井上です。
A社株式(株式会社)を親族に贈与するにあたり、
A社の株価評価について確認をさせて頂ければと思います。
税 目:贈与税
対象顧客:個人
前提
・A社は30年前に1,500万円で購入した土地①と
4年前に3,000万円で購入した土地②を所有。
他に関連会社株式を保有している。
・A社の代表取締役Aは高齢で実質経営者は取締役の娘Bであるが、
息子C(A社とは無関係)にそそのかされ、
土地①と②を第三者(息子Cの知人で血縁関係はない)に50万円で
売却してしまい売却代金50万円は未入金である。
また、土地①と②は倍率地域に存在し、財産評価額は1,300万円である。
・現在、取締役Bが代表取締役となり、上記売買は勝手に行われたもので
「処分禁止の仮処分」の登記をした上で、当該土地売買は無効として
係争中である。(課税期日現在係争中。)
質問
・A社の株価評価にあたり、土地①②は未収債権となっているため、
売却代金50万円で評価し、仮に裁判で確定判決が出て当該売買が
無効となった場合は、土地①②の財産評価額1,300万円で
修正申告することで問題ないでしょうか。
・当該売買が有効との判決が出た場合、
低額譲渡に該当するため時価と50万円との差額を寄付金/受増益で計上する予定です。
A社は「株式保有特定会社」に該当するため、上記を計上し利益積立金額に
変動が生じても株価評価に影響がないと考えますが問題ないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
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