税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇事実関係(添付図参照)
・A社:設立時(10年前)よりY氏100%保有
①過去に株式保有会社として機能
②現在は休眠中であり、保有資産なし
③休眠中であるが 法人税の青色申告は行っている
・B社:設立時よりY氏100%保有
①Y氏の新株式保有会社として設立(2023年1月設立)
② (A社とは別の)株式以外に保有資産はなく、当該株式の譲渡の予
〇目的
①Y氏が保有するA社株式をすべてB社に譲渡し、A社を清算する
※同族会社及び組織再編の行為計算の否認規定の適用の可能性はな
とは言い切れませんが、適用なしの前提とします。
【質 問】
A社の繰越欠損金はB社に引き継ぐことができると理解してよろし
B社の100%子会社にした後にA社の解散清算、またはB社とA
・A社株式の譲渡前は同一の者による完全支配関係、
譲渡後は当事者間の完全支配関係であると理解しております。
・繰越欠損金の引き継ぎ制限が課されないためには、
以下のうち、最も遅い日から支配関係が継続していると
認められる必要があるかと存じます。
①親法人と子法人との間に、残余財産の確定の
日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日
②子法人の設立の日
③親法人の設立の日
本件の場合、A社・B社はA社株式の譲渡前から
Y氏による完全支配関係が継続しているため、
上記③B社設立時からA社及びB社の完全支配関係が
継続していると解釈してよろしいでしょうか。
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/ml
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