[soudan 06332] 100%子会社清算に伴う欠損金の引き継ぎについて
2023年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇事実関係(添付図参照)

・A社:設立時(10年前)よりY氏100%保有

①過去に株式保有会社として機能
②現在は休眠中であり、保有資産なし
③休眠中であるが 法人税の青色申告は行っている

・B社:設立時よりY氏100%保有

①Y氏の新株式保有会社として設立(2023年1月設立)
② (A社とは別の)株式以外に保有資産はなく、当該株式の譲渡の予定はない

〇目的

①Y氏が保有するA社株式をすべてB社に譲渡し、A社を清算すること

※同族会社及び組織再編の行為計算の否認規定の適用の可能性はな
 とは言い切れませんが、適用なしの前提とします。

【質  問】

A社の繰越欠損金はB社に引き継ぐことができると理解してよろしいでしょうか。

B社の100%子会社にした後にA社の解散清算、またはB社とA社の合併を検討しています。

・A社株式の譲渡前は同一の者による完全支配関係、
 譲渡後は当事者間の完全支配関係であると理解しております。

・繰越欠損金の引き継ぎ制限が課されないためには、
 以下のうち、最も遅い日から支配関係が継続していると
 認められる必要があるかと存じます。

①親法人と子法人との間に、残余財産の確定の
 日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日
②子法人の設立の日
③親法人の設立の日

本件の場合、A社・B社はA社株式の譲渡前から
Y氏による完全支配関係が継続しているため、
上記③B社設立時からA社及びB社の完全支配関係が
継続していると解釈してよろしいでしょうか。

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/ml/230119_1.png



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