[soudan 10161] 原価差額
2025年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


基本通達5-3-3において、原価差額が少額(1%相当額以内の金額)

の場合、原価差額の調整を行わないことができるものとする。

ただし明細書の添付が要件とされている。


【質  問】


明細書の添付を失念した場合、通達での提出要件が、

法令上の提出要件のように厳格に適用されるのでしょうか?

それとも事後に提出することでも容認されるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法基本通達5-3-3




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