[soudan 10161] 原価差額
2025年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
基本通達5-3-3において、原価差額が少額(1%相当額以内の金額)
の場合、原価差額の調整を行わないことができるものとする。
ただし明細書の添付が要件とされている。
【質 問】
明細書の添付を失念した場合、通達での提出要件が、
法令上の提出要件のように厳格に適用されるのでしょうか?
それとも事後に提出することでも容認されるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達5-3-3
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