[soudan 06293] (消費税・所得税)語学スクールの海外の先生への業務委託費の取扱いについて
2023年1月16日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
消費税の取扱いについて教えてください。

・税目:消費税、所得税
・対象顧客:株式会社
・前提条件:以下の通り。
<ビジネス>
語学スクールを運営。
授業はオンラインで1対1で実施。受講生は海外から参加する場合や、
日本から受講する場合がある。

日本国内に住んでいる日本人が講師が基本となるが、
一部海外在住の人に業務委託を行い海外の方が講師になることがある。


<質問>
(質問①)
当法人が外注費として海外(仮に台湾のAさん)に講師を依頼し、報酬を支払ってい
るとします。報酬は10万円とする。
当該日本法人が外注費として台湾居住のAさんに支払を行う場合、消費税はかかりま
すでしょうか?(課税取引でしょうか?)

(質問②)
当該取引については源泉所得税の対象となりますでしょうか?

よろしくお願いします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!