[soudan 10097] 特定資産買換に係る特別勘定設定後の買換資産拘束性
2025年4月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・特定資産買換の特別勘定設定後に取得予定の買換資産(※1)が
取得できなくなり、別の資産を取得。
※1譲渡年度に特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書に記載。
・「やむを得ない事情により取得見込資産を取得することが困難となったこと」の
申し出※2を税務署長に行う。
※2「措置法関係通達65の7(4)-7特別勘定を設定した場合の取得資産」の但し書き。
【質 問】
・上記別の取得資産を対象として圧縮記帳は可能でしょうか?
・特別勘定設定後に取得予定資産を変更して圧縮記帳を受けるための
方法・手続きはあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法関係通達65の7(4)-7
特別勘定を設定した場合の取得資産
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!