[soudan 10092] 道路と評価対象地の間に町所有地、用悪水路、親族所有地がある場合の評価について
2025年4月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


不動産賃貸業


【質  問】


東西の道路に面している当該土地(15-1)の評価についての質問です。

当該土地は路線価地区にあります。

東側の道路(16-2)との間の190-1は旧道路、

162-1の所有者は町で用悪水路となっています。

被相続人の親族A所有の土地は15-2(宅地、9年前に町より購入)、

162-5(用悪水路、固定資産税は非課税)、16-1、161-4、162-2(畑)となっています。

当該評価対象地15-1は、162-5(145㎡)と15-2(15.66㎡)に接しているので、

西側の路線価のみで評価していいのか、それとも、東側の路線価も

考慮する必要があるのかご教示をお願いします。

当該土地(15-1)を相続するのは、親族Aではありません。


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達7-2、14、17


参考資料

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250416_6.pdf



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