[soudan 10080] 社長個人所有の土地について法人が有する借地権の取扱い
2025年4月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・土地所有者:社長個人(平成27年に母の相続で取得)

・建物所有者:同族法人(社長100%出資)

・法人設立:昭和38年

・土地面積:40坪

・借地権:決算書に450,000円で計上(昭和38年設定)

・当時の路線価:坪単価110,000円(国立国会図書館調べ)

・当時の賃貸借契約:なし(相続後に契約書を作成)

・地代:固定資産税の約2倍を支払い

 (過去、一定の期間において支払がなかった時期がある)

・現在の土地評価:自用地評価額1億円、時価1億2,000万円

・相続税申告:平成27年当時、基礎控除以下のため不要


【質  問】


・昭和38年当時の権利金450,000円は、

 法人に借地権が存在しているとみていいでしょうか?

・現状、法人に借地権が存在すると考えているので、

 今後の処理として、以下2案を検討しています。

 それぞれの税務上の取扱いや留意点について

 ご教示いただけますと幸いです。


≪案①≫社長が建物を購入し、法人を清算する場合

法人は清算に際し、次の取引を行う

・借地権を含む建物(簿価:500万円)を

 70,000,000円(借地権評価額:A)で社長に売却

・社長の退職金(6,000万円※)と上記売却価額(A)を

 相殺、差額を現預金で精算する。

※金額は適正の範囲内とする


■仕訳(法人)

<建物売却時>

未 収 金 70,000,000 /借 地 権  _450,000

______________________/建   物 _5,000,000

______________________/売 却 益 64,550,000


<退職金計上時>

退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000

※源泉徴収については省略


<社長個人による未収・未払金の精算>

未 払 金 60,000,000/未 収 金 70,000,000

現 預 金 10,000,000


≪案②≫土地を第三者に売却し、法人を清算する場合

・借地権が存在する前提で土地を第三者へ売却

・土地の売却価額は1億2,000万円を前提とし、

 借地権割合に基づき法人、個人間で按分する

・法人は退職金支給、社長は譲渡益に課税


■仕訳

<法人:土地建物売却時>

未 収 金 84,000,000 /借 地 権  _450,000

______________________/建   物 _5,000,000

______________________/売 却 益 78,550,000


<法人:退職金計上時>

退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000

※源泉徴収については省略


<社長:土地譲渡時の仕訳>

未 収 金 36,000,000/譲渡 所得 36,000,000

納税額試算:(36,000,000円 - 1,800,000円※)×20% = 6,840,000円

※譲渡価額の5%


【参考条文・通達・URL等】


・路線価(昭和38年):国立国会図書館調べ



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!