税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・土地所有者:社長個人(平成27年に母の相続で取得)
・建物所有者:同族法人(社長100%出資)
・法人設立:昭和38年
・土地面積:40坪
・借地権:決算書に450,000円で計上(昭和38年設定)
・当時の路線価:坪単価110,000円(国立国会図書館調べ)
・当時の賃貸借契約:なし(相続後に契約書を作成)
・地代:固定資産税の約2倍を支払い
(過去、一定の期間において支払がなかった時期がある)
・現在の土地評価:自用地評価額1億円、時価1億2,000万円
・相続税申告:平成27年当時、基礎控除以下のため不要
【質 問】
・昭和38年当時の権利金450,000円は、
法人に借地権が存在しているとみていいでしょうか?
・現状、法人に借地権が存在すると考えているので、
今後の処理として、以下2案を検討しています。
それぞれの税務上の取扱いや留意点について
ご教示いただけますと幸いです。
≪案①≫社長が建物を購入し、法人を清算する場合
法人は清算に際し、次の取引を行う
・借地権を含む建物(簿価:500万円)を
70,000,000円(借地権評価額:A)で社長に売却
・社長の退職金(6,000万円※)と上記売却価額(A)を
相殺、差額を現預金で精算する。
※金額は適正の範囲内とする
■仕訳(法人)
<建物売却時>
未 収 金 70,000,000 /借 地 権 _450,000
______________________/建 物 _5,000,000
______________________/売 却 益 64,550,000
<退職金計上時>
退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000
※源泉徴収については省略
<社長個人による未収・未払金の精算>
未 払 金 60,000,000/未 収 金 70,000,000
現 預 金 10,000,000
≪案②≫土地を第三者に売却し、法人を清算する場合
・借地権が存在する前提で土地を第三者へ売却
・土地の売却価額は1億2,000万円を前提とし、
借地権割合に基づき法人、個人間で按分する
・法人は退職金支給、社長は譲渡益に課税
■仕訳
<法人:土地建物売却時>
未 収 金 84,000,000 /借 地 権 _450,000
______________________/建 物 _5,000,000
______________________/売 却 益 78,550,000
<法人:退職金計上時>
退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000
※源泉徴収については省略
<社長:土地譲渡時の仕訳>
未 収 金 36,000,000/譲渡 所得 36,000,000
納税額試算:(36,000,000円 - 1,800,000円※)×20% = 6,840,000円
※譲渡価額の5%
【参考条文・通達・URL等】
・路線価(昭和38年):国立国会図書館調べ
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