[soudan 10085] 事業部門ごとの用途区分について
2025年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

課税売上割合が低く、いくつかの部門に分かれている会社です。
課のみの事業部門と本社機能がある部門が一つのオフィスで働いています。
会計上、この支払いについて地代家賃で計上しておりますが、
管理会計の観点から面積比に応じて2行(課のみの事業部門と本社部門)で
仕訳を計上しております。

【質  問】

①「「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕
【基本的な考え方編】 」問14を適用して、
課のみ事業部門は課税資産の譲渡等にのみ要するものとして全額控除をし、
本社機能がある部門は共通対応として個別対応方式を適用することは可能でしょうか。

②違うオフィスには上記の2つの部門の他に準ずる割合を適用している部門もあります。
会社は独立採算性をとっているので、
この部門についても面積比で地代家賃を按分することができます。
この場合、問14の適用範囲にこの準ずる割合を
適用している部門についても適用されるものなのでしょうか。

③問14の(答)を読む限り特段根拠がないように思えます。
なにか通達や法令の根拠があるものなのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf
問14 



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