[soudan 06317] 居住用賃貸建物に係る消費税額ついて比例配分方式を採用している場合の取り扱い
2023年1月18日

税務相談会の皆様

いつも大変お世話になっております。

下記の件ご教授くださいませ。


居住用賃貸建物に係る消費税額ついて比例配分方式を採用している場合の取り扱い

対象税目:消費税

対象:法人

居住用賃貸建物に係る消費税の取り扱いについてご教授ください

前提

・課税売上高10億 課税売上割合が40% 比例配分方式による計算

・下記の建物を購入

購入建物 1億

消費税額 1千万

・3年後の課税賃貸割合50%

質問Ⅰ

購入時において合理的に区分した場合

建物のうち店舗 30% 消費税額300万 消費税控除可能

建物のうち住居 70% 消費税額700万 消費税控除不可

上記において、店舗分の控除消費税額の計算は下記の通りの認識でよろしいでしょうか?

個別対応方式:

課税売上にのみ要する課税仕入に分類され店舗に係る消費税額300万円を控除

一括比例配分方式:

店舗にかかる消費税額300万円×課税売上割合40%=120万円を控除

質問2

3年後の課税用に転用、または課税賃貸に要していた場合、消費税額の調整がありますが、課税賃貸割合によって計算した消費税額についての取り扱いについて教えて下さい。

加算する消費税額=居住用賃貸建物の課税仕入れに係る消費税額×課税賃貸割合 

上記の計算によって、加算する消費税額を算出しますが、控除税額の計算はどのようになるのでしょうか?

加算する消費税額=控除税額となるのでしょうか?

それとも、加算する消費税額を3年時に採用している比例配分方によってさらに計算することになるのでしょうか?

・個別対応方式であれば全額控除

・比例配分方式であれば、加算する消費税額×課税売上割合=控除税額


よろしくお願いいたします。




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