税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始令和6年8月
・相続人は姉が一人のみ
・被相続人には同居していた配偶者・親族は無し
・被相続人所有・居住の用に供していたの土地・家屋につき
令和3年10月、再開発事業の施工に伴い新しく建築される
高層マンションへ権利の変換契約を締結
・増床契約を締結し、追加で金銭を払い込むことに
変換後取得するのはA号室・B号室の2室
・建替え工事開始により令和3年11月に仮住居に転居
・その後相続人が病気を患い、令和4年5月に施設に入居
・施設入居のまま相続発生
・再開発事業が長引き、現在新しいマンションは建築中であり、
申告期限までに完成見込み無し
・A号室には相続人が居住予定であり、
B号室はどのようにするか未定(貸付・相続人親族居住等を検討中)
【質 問】
質問1 小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。
申告期限までに完成していないため相続人の居住はできませんが、
別居親族の場合は居住要件はないため、権利変換後の
A号室・B号室(増床分も含む)ともに小規模宅地の適用対象となる
との理解でよろしいでしょうか。
質問2 居住用の区分所有財産の評価対象となりますでしょうか。
現状で建物の区分建物登記がされておらず、
要件を満たさないため、当該土地・建物は居住用区分所有財産の
評価対象では無いとの理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法通達69の4-5
・租税特別措置法通達69の4-8
・令和5年9月28日付課評2-74
・居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)
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