[soudan 06339] 役員借入金の贈与
2023年1月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A
・代表取締役Bは法人Aに対して役員貸付金5,000万円あり
・代表取締役Bから代表取締役Bの長男Cと長女Dに対して
相続対策を目的として、役員貸付金の債権を毎年100万円ずつ贈
【質 問】
・譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知する
・債務者の承諾を得る
この2つを行っていれば、贈与税において、贈与は成立するのでし
つまり、第三者への対抗要件として、
確定日付での債権譲渡通知書を作成する手続きを実施しないと、
贈与税において贈与自体が成立しないということになるのでしょう
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