[soudan 06296] 退去時の修繕費を受け取っている場合処理について
2023年1月16日

税務相談会の皆様

いつも大変お世話になっております。

下記の件について、教えて下さい。

何卒よろしくお願いします。



税目 消費税

対象 法人 消費税計算方法は個別対応方式を採用

住居賃貸物件を所有の法人

以下の3点についてご教授ください

1・

退去時 修繕費用として 入居者から15万円受取(課税収入として計上)

実際にかかった室内原状回復費用100万円(資産計上するべきものはありません)

この100万円にかかる消費税額について、課税売上(入居者からの修繕負担金)に対する課税仕入れ額として区分して問題ないでしょうか?



退去時 室内クリーニング費用として入居者から5万円受取(課税収入として計上)

これは契約時に退去時クリーニング費用の支払が明記されているものです

この場合、室内原状回復費用100万円について、クリーニング部分についてのみ、課税売上に対応する課税仕入れとして区分すべきでしょうか?

原状回復費用の明細にクリーニング費用の内訳がない場合、100万円全額が、非課税賃料に対する課税仕入れとして区分しなくてはなりませんか?

3

退去時に入居者から負担額がない場合

100万円の原状回復費用は、次の入居者からの非課税賃料を受け取るためのものとなるので

非課税売上に対応する課税仕入れとして区分が必要でしょうか?

として処理することはできませんでしょうか?

ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。



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