[soudan 06296] 退去時の修繕費を受け取っている場合処理について
2023年1月16日
税務相談会の皆様
いつも大変お世話になっております。
下記の件について、教えて下さい。
何卒よろしくお願いします。
税目 消費税
対象 法人 消費税計算方法は個別対応方式を採用
住居賃貸物件を所有の法人
以下の3点についてご教授ください
1・
退去時 修繕費用として 入居者から15万円受取(課税収入として計上)
実際にかかった室内原状回復費用100万円(資産計上するべきも
この100万円にかかる消費税額について、課税売上(入居者から
2
退去時 室内クリーニング費用として入居者から5万円受取(課税収入と
これは契約時に退去時クリーニング費用の支払が明記されている
この場合、室内原状回復費用100万円について、クリーニング
原状回復費用の明細にクリーニング費用の内訳がない場合、10
3
退去時に入居者から負担額がない場合
100万円の原状回復費用は、次の入居者からの非課税賃料を受け
非課税売上に対応する課税仕入れとして区分が必要でしょうか?
として処理することはできませんでしょうか?
ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!