[soudan 06358] 国庫補助金圧縮記帳と、中小企業特例である少額減価償却資産との併用について
2023年1月22日

いつも大変お世話になっております。

掲題の件につきましてご教授くださいませ。



対象税目:法人税

対象:法人

前提

事業再構築補助金 1000万円

資産の取得価格 (金額は仮定です)

 1・建物            2000万  これに対する圧縮損 900万

 2・建物付属設備(給排水設備) 125万  これに対する圧縮損 100万

上記2の備品の取り扱いについて教えて下さい

取得価格125万円―圧縮損100万=25万円 となりますが

この25万円については、中小企業の特例である少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?

国税庁のタックスアンサーNO54080では 下記注意事項に圧縮記帳殿重複適用は出来ませんと記載されています。

この圧縮記帳は租税特別措置法上の圧縮記帳(収用、買い替え等)との併用はできないが、

法人税法上の圧縮記帳(国庫補助金、保険金等)の圧縮記帳との併用(圧縮記帳後の価格によって30万円未満であるかを判定)は可能という事で間違いないでしょうか?

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
(nta.go.jp) <https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm>

注意事項

1 この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、*圧縮記帳と重複適用はできません。*また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!