税務相談会の皆様
いつもお世話になっております。
【税目】…法人税
【前提】 法人…設立1期目
・販売用商品のPR映像製作費用について
設立間もない会社が、販売用商品のPR映像製作を外部に依頼し、
この動画は、YouTuberのような、動画を流すことによって
想定していません。
PR映像製作費の中に、設立前の実施日の経費請求や、会議会場費
【質問】
①この設立前の実施日の経費請求や、会議会場費の請求は、
創立費として計上すべきでしょうか?広告宣伝費でしょうか。
製作費を固定資産計上・繰延資産計上する必要がありますか?
②PR映像製作の納品方法は、確認中なのですが、
PR動画は、金額の多寡にかかわらず、全額広告宣伝費で問題ない
PR動画は、減価償却資産として、資産計上すべき(器具備品・耐
使用期間が1年以内である場合には、広告宣伝費で一時の費用とし
使用期間が1年以内かどうかは、使用してみないとわからないとい
と考えると悩みます。
また、映画フィルムかといわれると、少し違和感もあり。
DVDなどで納品されたら、固定資産・器具備品・耐用年数2年で
データで納品されたら、固定資産には該当しないのでしょうか。
繰延資産として、考えることも可能でしょうか。
繰延資産の場合、何年で償却するのが良いのでしょうか。
効果が有する期間は、どうやって見積もればいいのでしょうか。
同じ映像データが、納品方法で固定資産に該当する・しないという
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
<参考サイト>
PR用映画フィルムの取得価額
https://www.nta.go.jp/law/shit
会社のPR用に作成した動画の作成費用はどのように処理すべきで
https://www.cs-acctg.com/colum
https://nis-cpa-firm.com/blog/
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