税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
先生の皆様
いつも大変お世話になっております。
換価遺言につきまして、ご質問させてくださいませ。
①登場人物
子供A:法定相続人
従妹B:遺贈による受遺者
国境なき医師団:遺贈による受遺者
②遺言者名義の相続財産(相続税評価額)
預金:5000万
株券:1000万(換金時価1000万、取得費500万)
土地建物:1000万(換金時価1300万、取得費600万)
債務:遺言執行人報酬50万、租税公課など
③換価遺言による遺贈の内容
遺言者名義の財産を全て換価し、遺言者の債務と租税公課を全て支払い、
残った残金から、
従妹Bに1000万遺贈、子供Aに100万相続させる。
残りの残金は全て国境なき医師団に遺贈する。
【質 問】
【質問①】相続税
今回の遺言は、遺言者名義の財産を全て換価し、
遺言者名義の債務と租税公課を全て支払った後に、
相続および遺贈の形になりますことから、不特定遺贈になりますでしょか?
【質問②】相続税
相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか?
間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。
相続税課税対象合計800万
(内訳)
・子供A100万
・従妹B1000万
・土地建物の調整計算-300万(=1000万-1300万)
・債務なし
【質問③】相続税
前提②の遺言の中の『土地建物』が、以下の場合、
相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか?
間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。
『土地建物:1000万(換金時価800万、取得費600万)』
合計1300万
(内訳)
・子供A100万
・従妹B1000万
・土地建物の調整計算200万(=1000万-800万)
・債務なし
【質問④】譲渡所得税(準確定申告)
国境なき医師団は個人ではなく法人であることから、
遺言者の準確定申告において、譲渡所得税の申告が必要である。
※ここまで間違いがありましたらご指摘くださいませ。
課税対処となる譲渡益
株券:500万(=1000万-500万)
土地建物700万(=1300万-600万)
【質問⑤】相続税、譲渡所得税(準確定申告)
遺言執行人報酬50万や租税公課などの債務は、
相続税でも譲渡所得税でも控除できない形になりますでしょうか?
【質問⑥】相続税
相続税申告は、子供Aと従妹Bの二人の連名で申告し、
国境なき医師団は相続税申告に記載されない形になりますでしょうか?
【質問⑦】譲渡所得税(準確定申告)
遺言者の準確定申告は、相続人である子供Aに申告義務があり、
納税義務は、国境なき医師団にあるイメージになりますでしょうか?
先生の皆様、お忙しいところお手数をおかけしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①換価遺言が行われた場合の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm
②遺言執行における包括遺贈と特定遺贈の区別と遺言文案
https://www.tr.mufg.jp/souzoku-ken/pdf/ronbun_report_07.pdf