税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会保険労務士法人Aは、かつて顧客であったBに対して行った
社労士業務に係る報酬77,000円(消費税10%込)について、
個人事業主の社会保険労務士の請求と混同し、
誤って源泉徴収税額7,147円を記載した請求書を作成・交付
していたことが判明しました。
また、請求書を受け取ったBも、源泉徴収税額7,147円を控除した
69,853円をAに支払っており、源泉徴収税額7,147円は
期限内に税務署に納付を行っているものと思われます。
【質 問】
本件のようなケースでの対処方法についてですが、
①AがBに源泉徴収税額の記載のない正しい請求書を交付する、
②顧客Bが「源泉所得税及び復興特別所得税の
誤納額還付請求書」を提出し、税務署から7,147円の還付を受ける、
③BがAに7,147円を支払う、という流れになりますでしょうか?
また、実務上、連絡が付かないなどの理由で、
AがBから源泉徴収税額相当額の支払を受けることが
難しい場合も考えられるかと思います。
この場合、A側ではどのように処理すべきでしょうか。
大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①No.2506源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
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