[soudan 09796] 社会保険労務士法人が誤って源泉徴収を行った場合の対処方法につきまして
2025年3月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

社会保険労務士法人Aは、かつて顧客であったBに対して行った
社労士業務に係る報酬77,000円(消費税10%込)について、
個人事業主の社会保険労務士の請求と混同し、
誤って源泉徴収税額7,147円を記載した請求書を作成・交付
していたことが判明しました。
また、請求書を受け取ったBも、源泉徴収税額7,147円を控除した
69,853円をAに支払っており、源泉徴収税額7,147円は
期限内に税務署に納付を行っているものと思われます。

【質  問】

本件のようなケースでの対処方法についてですが、
①AがBに源泉徴収税額の記載のない正しい請求書を交付する、
②顧客Bが「源泉所得税及び復興特別所得税の
誤納額還付請求書」を提出し、税務署から7,147円の還付を受ける、
③BがAに7,147円を支払う、という流れになりますでしょうか?

また、実務上、連絡が付かないなどの理由で、
AがBから源泉徴収税額相当額の支払を受けることが
難しい場合も考えられるかと思います。
この場合、A側ではどのように処理すべきでしょうか。

大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

①No.2506源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm



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