税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・個人組織から令和7年4月1日設立の新設法人
・事業年度 4月1日~3月31日
・令和7年4月2日に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出予定
・上記提出時は、「課税選択届出書」を提出せず、経過措置による、
《免税事業者が令和5年10月1日から令和 11 年9月30日までの日の
属する課税期間中に登録を受ける場合》を適用して、
設立の日令和7年4月1日より課税事業者になる予定です。
・特定期間(令和7年4月から9月)の課税売上高又は給与等支払額の合計額も1千万以下の予定です。
・【高額な資産を仕入れた場合】、 【課税期間を短縮している場合】などの予定もありません。
【質 問】
①令和7年4月1日から令和8年3月31日及び②令和8年4月1日から令和9年3月31日の
この①②の事業年度は、2割特例は適用できますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
(新たに設立された法人等の登録時期の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
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