[soudan 09781] 清算結了の残余財産分配におけるみなし配当金額の端数処理について
2025年3月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

法人A社が清算結了に伴い残余財産を株主に分配しました。
株主は一人で、払込資本金を上回る金額が
分配されるのでみなし配当が発生し、
源泉所得税の徴収と支払調書の提出が必要となっている状態です。
A社の株主はBさん1名のみ、株数は100株、
残余財産が1,501,215円とします。
資本金(払いこみ資本)は100万円。

【質  問】

(1)
下記URLの支払調書の記載内容が下記数字であっているか教えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r04/23100072-01.pdf

・1株または出資1口あたりの配当等とみなされる金額…5,012円15銭
・配当等とみなされる金額の総額…501,200円

要は、1株あたりの配当等とみなされる金額で
1円未満の金額(銭単位)が出て記載するけれども、
株数をかけて配当とみなされる総額を出す場合は、
銭単位は切捨て、円単位で株数をかけるのが
正しい処理なのでしょうかというご質問です。

(2)
(1)の処理の根拠条文があれば教えてください。

(3)
みなし配当を受け取ったBさんは、確定申告する際に、
実際に受け取った配当金額というよりも、
上記支払調書に記載する「配当等とみなされる金額の総額」の
数字をもとに申告するという認識であっているでしょうか?
(つまり1円単位まで一致するとは限らない?)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r04/23100072-01.pdf



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