[soudan 07445] 重度訪問介護サービス費用について給与課税について
2023年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

ソフトウェアの開発を行っている企業です。

【質  問】

当社では障害者雇用を行っており、重度の身体的な障害者については在宅勤務で勤務していただいています。
重度障害者であるため通常は重度訪問介護サービス等を受けているのですが、
就業時間内は全ての介助サポートが受けられないため家族が対応している状況です。
当社では「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」を利用して就業時間中も外部業者の介助可能にしたいと考えています。
この制度を利用した場合には当社が外部業者に委託費を支払い
ますが、費用の一部が助成されるようです。

例として当社が外部業者に月に20,000円を支払い、このうちの16,000円が助成金として支払われた場合についてご教授ください。

質問①
差額の4,000円について経済的な利益として給与課税する必要がありますでしょうか。

質問②
差額の4,000円ではなく経済的な利益は20,000円として課税するのでしょうか。

私見としては障害者を雇用して、業務を遂行していただくための費用に該当し給与課税の必要はないように思うのですがいかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/q2k4vk0000039x22-att/q2k4vk0000039x4z.pdf

【添付資料】
なし