[soudan 07440] 中間山林及び立木の評価について
2023年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続財産のうちに
相続人が明確に場所を特定することができない2筆の山林があります。
市役所で航空写真を取得して現地に赴きましたが、
杭等の目印はなく、境界等は分かりません。
一方は雑木林(杉・ヒノキが生えているかどうかは確認できません。)、
もう一方は竹林でした。
立木を出荷等している事実はありません。

【質  問】

杉・ヒノキ・竹を相続財産として評価すべき事例等を教えていただけませんでしょうか。
ただ、生えているだけでも財産的価値があるものとして評価が必要でしょうか?

伐採制限を受けている山林の評価について、
相続人に聞き取りができない場合の調査方法等を教えていただけませんでしょうか。
具体的には、国税庁のHPの各都道府県の財産評価基準書目次3参考の
「伐採制限等を受けている山林の評価」に記載がある森林法から始まる砂防法、
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、
文化財保護法等による制限の有無を確認しようとすると
各窓口での調査が必要になり、相当な手間がかかることが予想されますが、
皆様はどうされていますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基準書の伐採制限等を受けている山林の評価

【添付資料】

なし




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