[soudan 09746] 通勤手当の課税・非課税
2025年3月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


機械設計の人材派遣会社で、従業員約100名、売上高約5億、

就労先5事業所(派遣契約1年)の従業員給与の通勤手当についてご教示ください。


【質  問】


1.      自宅から就労場所の通勤手当について、3つの支給方法があり、

  下記のとおり課税・非課税計算をしています。


[ケース1]

自動車通勤の場合、距離に応じたガソリン代を支給し、

『マイカー等の通勤手当の非課税限度』を超える金額を給与課税しています。


[ケース2]

公共交通機関通勤の場合、定期代を支給し全額非課税としています。


[ケース3]

自宅から最寄駅まで自動車通勤(①)、

最寄駅から就労場所まで公共交通機関(②)の場合、

①       については通勤距離応じたガソリン代と最寄駅の

駐車場代4,000円支給、②については定期代を支給、

①はガソリン代と駐車場の合計額が『マイカー等の

通勤手当の非課税限度』を超える金額を課税、

②の定期代は全額非課税としています。


そこで質問です。

ケース2で定期代を支給している者でも、実際は自宅から

最寄駅まで自動車通勤、最寄駅から就労場所まで公共交通機関で

通勤している者もいます。この場合、実態を調べて自宅から

最寄駅まで自動車通勤(①)の『マイカー等の通勤手当の

非課税限度』で課税・非課税計算をし、最寄駅から就労場所の

定期代金額が非課税とし①②の非課税合計を超える金額を

課税しなければなりませんか。


2.      ケース1の自動車通勤者に就労場所近辺の駐車場を

会社が借り上げて使用させていますが、就労場所によっては

まとまった駐車場(約20台)が借りれず、1台ごとに借りなければなりません。

賃借りする駐車場所によっては就労場所からの距離が

近かったり遠かったりし、従業員からの苦情がきたり、

会社が駐車場を探し契約するのが煩雑なため、従業員に駐車場を

探させ、従業員名で契約させ契約書を会社に提出させています。

駐車場代は、給料支給時に4,000円駐車場支援(※)として

支給し非課税給与としています。


(※)周辺相場が4,000円のため

非課税とする理由は、本社勤務や他の就労場所勤務では

会社の借り上げ駐車場を使用しているため駐車場代の

負担がないので、当該従業員に対して駐車場支援(※)を

課税とするのは、従業員間の公平を保つために非課税としています。

この場合、会社契約で地主に会社が駐車場代を支払い、

かつ特定の者でなくだれでも駐車できる契約にしないと課税になりますか。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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