税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
補助金交付により固定資産を取得した場合、
圧縮記帳が可能かどうか、ご教示いただきたく存じます。
【質 問】
新しい地方経済・生活環境創生交付金の申請にあたり、
地方公共団体から補助金が交付される可能性ある法人がございます。
国庫補助金で取得した固定資産の場合、圧縮記帳の適用を
受けることが可能と認識しておりますが、今回の補助金が
該当するか判断しかねております。
施行令では法第42条第1項(国庫補助金等で取得した
固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、
国又は地方公共団体の補助金又は給付金とシンプルな
文言のため判断に迷っています。
当該補助金は地方自治体からの補助金のため、
国庫補助金等と考え、圧縮記帳できるものと
考えて問題ないか、ご教示願いたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
① 法人税法施行令 第79条 国庫補助金等の範囲
法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の
圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、
国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、
次に掲げる助成金又は補助金とする。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/79.html
② 間接交付された国又は地方公共団体の補助金で
取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/07/11.htm
③新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)を
活用する事業に係る地域再生計画の認定申請受付について
(第73回地域再生計画認定申請受付)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kouhyou/241227_3/nintei.html
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250326_1.jpg
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