[soudan 07442] 企業年金の遺族年金一時金と退職年金未支給分の課税関係(税目と根拠規定等)について
2023年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の死亡により、配偶者が被相続人が生前務めていた法人か
「遺族年金一時金」と「退職年金未支給分」の給付を受けました。
退職金規定の閲覧ができておりませんが、
支給をした法人の担当者から次の事項を聞き取りました。
 ・遺族年金一時金は、以前は遺族年金として支給していたが改定により、
 現在は一時金を支給しているとのこと(年金と一時金の選択は不可)。
 ・退職年金未支給分は、相続開始前3か月の期間に対応する年金の未支給分とのこと
(年4回支給)。

【質  問】

<遺族年金一時金について>
受給した遺族年金一時金は、企業年金の遺族年金であり、
相続税法3①六に該当し、みなし相続財産として
相続税の課税対象と考えてよろしいでしょうか?
次の点が気になり、判断に迷っております。
国税庁の質疑応答事例の
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係の回答要旨2において、
「最初から一時金のみを支給するものであるため、
同号に規定するみなし相続財産にも該当しません。」
と記載があります(税務調査対策メルマガVol.1164でも同様の内容を
説明していただいております。)が、本件もまさに
最初から一時金のみを支給するものと、窓口担当者から聞き取りをしていること
(確定給付企業年金法49においては、「遺族給付金は、規約で定めるところにより、
年金又は一時金として支給するものとする。」旨の記載があることが確認できました。)。

<退職年金未支給分について>
国民年金の未支給分と同様に企業年金の未支給分についても、
所得税の一時所得として扱っていいものでしょうか?
国税庁の質疑応答事例の
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係の回答要旨1に記載がある国民年金法19を、
確定給付企業年金法施行令26に置き換えて根拠とできますか?
(タックスアンサーNO.1600からも、
所得税法基本通達9-17と34-2の公的年金等の「等」には、
企業年金が含まれているものと理解しております。)

【参考条文・通達・URL等】

相続税法3条1項6号
国税庁の質疑応答事例の未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
確定給付企業年金法49条
国民年金法19条
確定給付企業年金法施行令26条
国税庁タックスアンサーNO.1600
所得税法基本通達9-17、34-2

【添付資料】

なし



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