税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲の相続人は、配偶者乙、長男丙の2名
・被相続人(令和7年1月1日相続開始)はアパートを
単独所有(20室)していたが、建物が老朽化しており、
生前中から建て替えを計画し、賃借人にも立ち退き交渉を進めていた
・相続開始日現在においても、10室ほど立ち退きができておらず、
申告期限前である令和7年6月には全室立ち退いてもらうように
業者を通じて交渉している
・アパートを建て替える予定のため、立ち退いてもらった
部屋の新規募集は行っていない
・宅地800㎡は甲が単独所有しており、相続後は、
乙と丙が2分の1ずつ相続で取得予定
・アパートは乙と丙が2分の1ずつ相続予定
・アパートの解体時期は、賃借人がすべて退去してからになるので未定
・アパートの完成予定は、相続税の申告期限後になる
・アパートの建築は、配偶者乙単独名義で行う
・貸付事業用宅地等に該当するには、事業継続要件である
「申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していること」を
満たしていないといけないが、措通69の4-19に規定に該当すれば
事業継続要件は満たすことは理解している。
【質 問】
1 丙が小規模宅地の特例を適用しようとすると、
アパートの新築は乙が行うため、相続開始日現在の賃借人が
申告期限まで1人でも賃借している(申告期限まで引き続き
貸付事業の用に供している)場合に限り、丙は特例の適用が可能
(申告期限前に賃借人がすべて退去してしまうと新規の募集を
していないため特例の適用は不可)という理解で良いか。
2 申告期限前に賃借人がすべて退去してしまう場合、
建替え工事着手が申告期限内か申告期限後かに関わらず、
特例の適用は不可という理解で良いか。
3 措通69の4-19にある「申告期限までに建替え工事に
着手された場合」とは、いつの時点で「着手」(例えば、
アパートの解体開始時とか、賃借人立ち退き時、アパートの
解体契約締結時、新築アパートの請負契約時など)と解すれば良いか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4③四、措通69の4-19
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