[soudan 09734] 小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地の適用要件について
2025年3月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人甲の相続人は、配偶者乙、長男丙の2名

・被相続人(令和7年1月1日相続開始)はアパートを

 単独所有(20室)していたが、建物が老朽化しており、

 生前中から建て替えを計画し、賃借人にも立ち退き交渉を進めていた

・相続開始日現在においても、10室ほど立ち退きができておらず、

 申告期限前である令和7年6月には全室立ち退いてもらうように

 業者を通じて交渉している

・アパートを建て替える予定のため、立ち退いてもらった

 部屋の新規募集は行っていない

・宅地800㎡は甲が単独所有しており、相続後は、

 乙と丙が2分の1ずつ相続で取得予定

・アパートは乙と丙が2分の1ずつ相続予定

・アパートの解体時期は、賃借人がすべて退去してからになるので未定

・アパートの完成予定は、相続税の申告期限後になる

・アパートの建築は、配偶者乙単独名義で行う

・貸付事業用宅地等に該当するには、事業継続要件である

 「申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していること」を

 満たしていないといけないが、措通69の4-19に規定に該当すれば

 事業継続要件は満たすことは理解している。


【質  問】


1 丙が小規模宅地の特例を適用しようとすると、

アパートの新築は乙が行うため、相続開始日現在の賃借人が

申告期限まで1人でも賃借している(申告期限まで引き続き

貸付事業の用に供している)場合に限り、丙は特例の適用が可能

(申告期限前に賃借人がすべて退去してしまうと新規の募集を

していないため特例の適用は不可)という理解で良いか。

2 申告期限前に賃借人がすべて退去してしまう場合、

建替え工事着手が申告期限内か申告期限後かに関わらず、

特例の適用は不可という理解で良いか。

3 措通69の4-19にある「申告期限までに建替え工事に

着手された場合」とは、いつの時点で「着手」(例えば、

アパートの解体開始時とか、賃借人立ち退き時、アパートの

解体契約締結時、新築アパートの請負契約時など)と解すれば良いか。


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4③四、措通69の4-19



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!