[soudan 09730] デザイン二次利用権の譲受対価の取扱いについて
2025年3月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


自社で調味料を研究開発し、完成した商品を販売するに際してラベルデザインを外注し、

製品を完成し販売を行っている。


【質  問】


自社で開発した調味料の販売に際し、デザインを外部に委託しています。

デザインの使用のために二次利用権を取得しました。

二次利用権の対価は1デザイン当たり60万円で、3デザイン分の180万円を支払いました。


契約書記載にの知的財産として次の様に記載されています。


1. 本デザインの著作権は、原則として譲渡人に帰属するものとする。


2. 本契約により譲渡される権利は、著作権法第 27 条および

  第 28 条の権利(翻案権、二次的著作物の利用権を含む)を含む。


3. 譲渡人は、譲受人およびその関係会社が本デザインを自由に利用できることを保証し、

  著作者人格権を行使しないものとする。


今後の月額費用の支払や使用期限はありません。


この場合に全額経費にする事は可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令第13条(減価償却資産の範囲)




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