[soudan 09727] 退職金制度廃止に伴う支給額の所得区分
2025年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・退職金制度のある法人
・自社で従業員の退職に備えて退職給付引当金(期末要支給額)と
同額を法人の預金口座に積み立てている
・これまで、従業員の退職時には法人が積み立てている預金口座から
退職者へ直接退職金を支給している
【質 問】
退職金制度を廃止することになりました。
退職金制度廃止前から勤務している従業員全員には、
これまでの勤務に応じて退職給付引当金と同額を積み立てていた預金から
退職金相当額を支給します。
従業員は引き続き同社に勤務し、かつ、従事内容等は何も変わらないため、
この退職金相当額は税務上は退職所得には該当せず、
賞与として源泉所得税を徴収するということで良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通30-2
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