[soudan 09718] 法人税申告書に添付する決算書と株主総会承認済みの決算書の整合性
2025年3月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・会社法上の大会社で、監査法人の会計監査を受けている非上場会社です。

・監査法人が監査済みで株主総会で承認済みの計算書類の

 決算書について、申告前に、役員報酬の金額と給料手当の

 金額に入り繰りがあることが分かりました(税引前当期純利益には影響なし)。

・計算書類の決算書の金額については、株主総会で承認済みのため修正不可です。

・間違ったままの役員報酬の金額の場合、定期同額給与の毎月定額要件を満たしません。


【質  問】


(1)科目内訳書の役員報酬の金額の記載を決算書と

一致させる必要があるため、役員報酬の定期同額給与の

要件を満たすためには、決算書の役員報酬の金額を

正しい金額に修正せざるを得ない状況です。

この場合でも、法人税申告書に添付する決算書について、

①株主総会の承認済みの決算書と一致させる必要があるのか、

それとも②税引前当期純利益には影響がない販管費の

科目間の入り繰りのため、正しい金額に修正しても良いのか、いずれでしょうか。


(2)上記②を選択可能な場合、②の税務上のリスクが

もしありましたら教えて頂けますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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