[soudan 09713] 労働を行う前の金銭供与に係る源泉徴収
2025年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・雇用した段階で金銭の供与を行っています。
・支給時点においてまだ労働をしていません。
・賞与支給時点において、金銭供与分を控除します。
・この扱いは特例的なものであり、就業規則等に支給する規定はなく、
そのような慣行もありません。
【質 問】
この場合、金銭供与時点で源泉徴収を行う必要はあるでしょうか?
民法624条(報酬の支払時期)からすると、約した労働が終わった後
又は期間経過後でなければ報酬を請求できない以上、
労働する前の金銭の供与を、給与等と考えて源泉徴収すべきなのか疑問です。
所得税法基本通達36-9において、支給日が定められていないものについては、
その支給を受けた日が収入すべき時期となりますが、
そもそも給与等と言えないのであれば、貸付ということに
なるのではないかと考えるところです。
貸付と考えれば源泉徴収は必要ではないと思料するのですが、
そのような理解でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
民法624条
所得税法28条、36条
所得税法基本通達36-9
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