[soudan 09713] 労働を行う前の金銭供与に係る源泉徴収
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・雇用した段階で金銭の供与を行っています。

・支給時点においてまだ労働をしていません。

・賞与支給時点において、金銭供与分を控除します。

・この扱いは特例的なものであり、就業規則等に支給する規定はなく、

 そのような慣行もありません。


【質  問】


この場合、金銭供与時点で源泉徴収を行う必要はあるでしょうか?

民法624条(報酬の支払時期)からすると、約した労働が終わった後

又は期間経過後でなければ報酬を請求できない以上、

労働する前の金銭の供与を、給与等と考えて源泉徴収すべきなのか疑問です。


所得税法基本通達36-9において、支給日が定められていないものについては、

その支給を受けた日が収入すべき時期となりますが、

そもそも給与等と言えないのであれば、貸付ということに

なるのではないかと考えるところです。


貸付と考えれば源泉徴収は必要ではないと思料するのですが、

そのような理解でよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


民法624条

所得税法28条、36条

所得税法基本通達36-9



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