税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の所在:神奈川県横須賀市の路線価地域
用途 地域:第1種低層住居専用地域
居住誘導区域:居住誘導区域外
地 目:登記簿上:山林、課税明細書上:山林及び畑
地 積:4800㎡(課税明細書:畑・251㎡、山林・4549㎡)
相続税の申告期限:2025年4月7日
【質 問】
時間がない中、どのような評価方法を使用したら良いか確認したいです。
1.近傍路線価
2.近傍倍率
1.近傍路線価
近傍宅地の路線価が61D。
これで地積をかけた場合、評価額は292,800,000円となります。
もし、不整形地をとった場合でも、減額されても最大で175,680,000円となります。
2.近傍倍率
居住誘導区域外ということで、近傍(同地域)の倍率をとった場合、下記計算になります。
畑 :47倍=83,566,000円
山林:16倍= 2,838,400円
→計86,404,400円
このような場合、
そのまま路線価評価せざるを得ないのでしょうか。
どういう評価を行うことがよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
資料を添付させて頂きます。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250324_1.pdf
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