[soudan 09702] 医療法人持分払戻について
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


出資持分あり医療法人

・出資持分A2,500万円、B2,500万円、C30万円

・持分の法人税法(小会社、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除なし)による

 評価額、4億

・持分の相続税評価、類似業種比準価額方式による評価額、3億


【質  問】


1、Bの退社に対し、持分2,500万円以外に1,000万円のみを払戻す場合、

  A、Cに対するみなし贈与となりますか?

  みなし贈与となる場合、贈与税額の計算方法についてご教授ください。


2,Bについてみなし配当以外の課税の有無をご教授ください。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法 第9条



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