相互相談会の皆さん、こんにちは。
一時払損害保険(5年以下)、据置定期年金保険の税務上の取扱い
さい。
【税目】相続税、贈与税
【対象顧客】個人
【前提条件Ⅰ】
「一時払損害保険(5年以下)」について
1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)
2.A・・・甲の長女
3.甲は平成26年9月JA建物更生共済に加入して保険料500
甲です。(契約期間5年の一時払損害保険)
4.A(満期共済人受取人)は令和1年9月、本JA建更の満期共
た。(Aは20.315%の源泉分離課税控除後を受け取った)
5.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。
【質問内容①】
Aの相続税の計算において満期共済金516万円は相続開始前3年
のと思いますがいかがですか?(受取時、相法第5条に該当しない
【質問内容②】
仮定の話ですが・・・
もし、本契約の満期前に甲が死亡した場合(たとえば令和1年7月
は、
本契約は甲の相続財産となり死亡時の解約返戻金が甲の相続財産と
となるものと思われますが如何ですか?
また、「かんぽ生命の据置定期年金保険」についてご教示ください
【前提条件Ⅱ】
1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)
2.A・・・甲の長女
3.甲は、生前かんぽ生命の据置定期年金保険に加入して掛金を支
は甲です。この年金の受取人はAでありAは4年前から2カ月おき
取っている。(Aはこの年金について雑所得として所得税の確定申
4.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。
【質問内容①】
Aの相続税の計算において死亡前3年間に受け取った年金は相続開
はないものと思いますがいかがですか?(相法第6条 定期金給付事由が発生した時に
おいて贈与とみなす)
【質問内容②】
仮定の話ですが・・・
もし、本契約の年金支給前に甲が死亡した場合、本契約は相続財産
の解約
返戻金が甲の相続財産として相続税の対象となるものと思われます
よろしくお願い致します。
【以下は昨日お送らせていただいた訂正、追加前の本文です】
相互相談会の皆さん、こんにちは。
山田と申します。
一時払養老保険(5年以下)、据置定期年金保険の税務上の取扱い
ださい
【税目】相続税、贈与税
【対象顧客】個人
【前提条件Ⅰ】
「一時払養老保険(5年以下)」について
1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)
2.A・・・甲の長女
3.甲は平成26年9月JA建更に加入して保険料500万円を支
払養老保険)
4.A(満期共済人受取人)は令和1年9月、本JA建更の満期保
(Aは20.315%の源泉分離課税控除後を受け取った)
5.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。
【質問内容①】
Aの相続税の計算において満期保険金516万円は相続開始前3年
のと思いますがいかが
ですか?
【質問内容②】
仮定の話ですが・・・
もし、本契約の満期前に甲が死亡した場合(たとえば令和1年7月
は、
本契約は甲の相続財産となり死亡時の解約返戻金が甲の相続財産と
となるものと思われますが如何ですか?
また、「かんぽ生命の据置定期年金保険」についてご教示ください
【前提条件Ⅱ】
1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)
2.A・・・甲の長女
3.甲は、生前かんぽ生命の据置定期年金保険に加入して掛金を支
金の受取人はAでありAは4年前から2カ月おきに月額35.00
この年金にについて雑所得として所得税の確定申告をしている。)
4.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。
【質問内容①】
Aの相続税の計算において死亡前3年間に受け取った保険金は相続
用はないものと思いますがいかが
ですか?
【質問内容②】
仮定の話ですが・・・
もし、本契約の年金支給前に甲が死亡した場合、本契約は相続財産
の解約
返戻金が甲の相続財産として相続税の対象となるものと思われます
よろしくお願い致します。
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