税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
少数株主から、株式の発行法人が株を買い取る場合、
相続税法基本通達9-2(4)に該当する場合かどうかの判定方法と
相続税法9条の適用となる場合の価値の増加額の計算方法について
【質 問】
・質問①
会社が自己株を取得する場合、相続税法基本通達9-2(4)の判定の基となる時価はどのように計算すればいいでしょうか。
・質問②著しく低い価格の対価について
質問①の時価と比べて著しく低い価額で取引すれば、相続税法基本通達9-2(4)の適用の可能性が出てくると思いますが、
著しく低い価額とはどのように判定するのでしょうか。(明確な規定はないようですが、実務上質問①の時価と比較したある程度の基準はあるのでしょうか)
・質問③相続税法9条の適用金額について
相続税法基本通達9-2(4)に該当する場合に該当した場合、株式の価額の増加に相当する金額を、
贈与によって取得したものとして取り扱うことになると思いますが、株式の価額の増加に相当する金額は、どのように算出すればいいでしょうか。
各株主ごとに、自己株式取得前後の状態で、財産評価基本通達178~189-7で計算した株価の差額を計算すればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法9条
相続税法基本通達9-2
財産評価基本通達178~189-7
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