税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは,同業者組合の理事長選挙に立候補を予定
・A氏は,同業者組合の組合員20名を招き,パーティーの席で1人10,000円相当の飲食を振る舞い,帰宅時に商品券250,000円を渡し,自己への支持を依頼した
・個人Bは,上記A氏から,飲食費10,000円相当額及び商品券250,000円を受益した組合員の1人である
・B氏は,個人事業主であり事業所得を有する。
同年中に,親族から金銭贈与1,100,000円を受けており,また,ふるさと納税の返戻品により一時所得が50万円を超えている
【質 問】
■質問①
前提のB氏は,飲食費10,000円相当額及び商品券250,000円について,どのような課税関係になるでしょうか。
質問者は,飲食費10,000円相当額は,B氏にとって正確な金額が把握できず,課税関係は生じず,
商品券250,000円は,金額が明らかな経済的利益なので,下記のいずれかで税務申告が必要と考えております。
ア 贈与税の課税価格に算入
イ 一時所得の総収入金額に算入
※上記のほか,事業所得の総収入金額(雑収入)に計上する方法も考えましたが,
B氏の事業活動とA氏主催のパーティーに参加することは,直接の関係がないと前提を置きます。
■質問②
個人から個人に対して,交際費目的(租税特別措置法61条の4)の支出がなされた場合,受益側は,どのような課税関係となるか理屈を整理したいです。
交際費目的支出を「無償による経済的価値の移転」と考えれば,贈与税の課税価格になると考えられます。
一方,所得税法34条1項は,一時所得を「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」
と定義しており,非営利・非継続的行為・非対価性の受益は,まさに「贈与」そのものであり,贈与税の課税価格と一時所得を区別する理屈がないように思います。
一時所得の例示は,所得税法基本通達34-1に規定がありますが,これが,贈与税の課税価格に算入する場合と,どこに差異があるのかも疑問です。
上記問題に関して,知見があれば,ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
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