[soudan 09694] 9-6-1(4)の貸倒損失の場合の「債務者の債務超過の状態」
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

初歩的なことで申し訳ないのですがお教え下さい。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm

こちらのタックスアンサーにありますように貸倒損失で損金にしたい場合、債務者の債務超過の状態が相当期間継続、とある件です。

【質  問】

債務超過の状態というのは財務諸表から判断できるものとのことですが、取引相手の財務資料について要望しても渡してくれない、

あるいはそもそも連絡も取れないという場合は債務超過の資料がないのでこの規定は使えないでしょうか?

あるいは支払う資金がない、とずっと主張されて裁判をしても費用倒れになるような状況にある場合でも、

債権放棄の相手に通知して了承を得た場合でも、やはり財務資料の入手は貸倒処理には必須でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

とくになし 



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