[soudan 09693] 印紙税:事業譲渡した場合の、土地・建物・動産・営業権
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

 会社全部(株式)ではなく、事業の1部を譲渡し、領収書を発行します。
 譲渡する対価は以下のとおりです。

①土地 50百万円
②建物 30百万円
③減価償却資産(動産) 20百万円
④営業権 50百万円

【質  問】

 上記の事業譲渡代金の受け取りの領収書は、「売上代金の受取書」として扱うのか、

それとも「売上代金以外の受取書」として扱う(印紙税200円)のかどちらでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

 国税庁タックスアンサー
No.7105金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
 売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)
または役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。



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