[soudan 09689] 歯科クリニック(個人事業)が、歯科金属スクラップ売却の対価として純金プレートを取得した場合
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・歯科クリニック(個人事業)が、診療の副産物として出た撤去冠を金属買取業者に提供し、対価として、現物の純金プレートを取得

・撤去冠に含まれる金属成分のうち、純金については純金プレートへ加工し、

 パラジウムなどは法定通貨にて鑑定・換算したうえで、それを純金プレート取得対価に充当。

 端数については法定通貨で受領。


【質  問】


上記前提の場合において、事業所得の事業収入(金属売却収入)として計上すべき金額は、端数の法定通貨部分にのみならず、純金プレートに充てられたものも含む、撤去冠全体と考えてよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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