税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは保有していた土地建物を法人Bに売却した
(Aの保有期間は少なくとも20年以上)。
・法人Bは、Aの土地建物がどうしても欲しかったため、
Aの負担がないよう、諸費用・当該譲渡所得に係る税金を、
Bがすべて負担することとした。
・所有権移転登記費用と売買契約書印紙代は、
最初から法人Bが全て負担している
・不動産仲介手数料についても法人Bが実質的に負担するが、
不動産業者は個人Aに請求を行い、AからBに同額を請求する形をとっている。
・個人Aは、土地建物の取得費が不明のため、
概算取得費として売却額の5%を使用する。
以下、不動産売買契約書より抜粋
【本文】
・(所有権移転登記の申請)所有権移転登記の申請手続きに
要する費用のうち、本物件の売渡しに要する書類作成費
及び所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は
売主の負担とし、所有権移転に関する登録免許税
及び登記費用は買主の負担とする。
・(印紙代の負担)売主及び買主は、各自が保有する
この契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する。
・本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の
前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
【特約】
(売買契約及び所有権移転に伴う費用負担について)
本物件の売買契約及び所有権移転で発生する次の売主の
費用負担(a)~(d)については、本契約書条項にかかわらず
全て買主の負担とする。但し、固定資産税都市計画税については、
本契約書条項内、第13条(筆者注:上記契約書本文)を適用するものとする。
a:所有権移転登記費用 b:不動産仲介費用 c:売買契約書印紙代 d:譲渡所得税
(筆者注:「d 譲渡所得税」という文言では、
国税部分のみを指すように読めるが、A・B両社の
意図するところとしては譲渡所得に係る国税及び地方税の意と考えている)
【質 問】
①個人Aの譲渡所得の計算上、
「a:所有権移転登記費用 c:売買契約書印紙代」は
取得費には含めないでいいでしょうか?
それとも、当該費用相当額を売却価格に含めた上で、
取得費にも当該費用を含めた方がいいでしょうか?
もしくは、一時所得または雑所得とすべきでしょうか?
(売却価格が変われば、概算取得費に影響するため)
② ①と同様の質問ですが「b:不動産仲介費用」相当額はいかがでしょうか?
(当該仲介手数料は形式的には一旦不動産業者に支払い、
同額を法人Bより受領しているため、質問を分けております)
③法人Bから受領する「d 譲渡所得税」相当額について、
個人Aは、当該譲渡所得の売却額に加算するべきでしょうか?
それとも一時所得、または雑所得となるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
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