[soudan 09676] 立替金の債務控除について
2025年3月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人Aは認知症で成年後見人あり
・法定相続人はB一人、遺言なし
・Bは遠方居住のため、後見人との連携及び
 身の回りの世話を全てC(=Aの2親等の姻族)へ任せていた
・CはAのための立替金を成年後見人への清算未済のまま、A死亡(同時に後見終了)
・葬式費用はCが支払っている
・BはCの立て替えた金額につき返済の意思有

【質  問】

①Cの立替金は債務控除の対象になりますでしょうか?
(質問の理由:CはAの扶養義務者ではなく立替えていた理由は、
 Aが認知症であるからであり、扶養義務の履行ではないためと考えるため)

②Cが支払った葬式費用は、相続財産から控除可能でしょうか?
(質問の理由:BがCの負担した葬式費用を清算するのであれば、
 実質相続人が負担した葬式費用として控除できるのではないか)

【参考条文・通達・URL等】

https://ichinotax.com/debt-deduction-under-inheritance-tax/

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm



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