[soudan 06367] 居住用分譲マンションを事務所利用目的として購入した場合の仕入税額控除について
2023年1月21日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
居住用分譲マンションを事務所利用目的として購入した場合の仕入税額控除について教えてください。

・税目(必須:税目をまたぐ場合は複数記載)
消費税

・対象顧客(必須:法人形態または個人)
個人事業主

・前提条件
個人事業者は自身が100%事務所として利用する目的で、世間一般的には居住用として利用される分譲マンションの購入を検討しております。

・質問
①:事業用の資産として、建物および付属設備取得にかかる消費税について仕入税額控除を行うことができるという理解でよろしいでしょうか。(課税売上割合95%以上、課税売上5億円以下)

②:①において仕入税額控除を適用できる場合、当該分譲マンションを法人ではなく個人から取得した場合においても仕入税額控除を行うことができますでしょうか。(当該物件がオーナーの居住用または貸付用いずれの場合においても)

③:事務所として利用した後万が一第三者に居住用として貸し出すこととなった場合、居住用賃貸建物に該当し仕入税額控除ができなくなる可能性はありますでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。



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