[soudan 06367] 居住用分譲マンションを事務所利用目的として購入した場合の仕入税額控除について
2023年1月21日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
居住用分譲マンションを事務所利用目的として購入した場合の仕入
・税目(必須:税目をまたぐ場合は複数記載)
消費税
・対象顧客(必須:法人形態または個人)
個人事業主
・前提条件
個人事業者は自身が100%事務所として利用する目的で、世間一
・質問
①:事業用の資産として、建物および付属設備取得にかかる消費税
②:①において仕入税額控除を適用できる場合、当該分譲マンショ
③:事務所として利用した後万が一第三者に居住用として貸し出す
何卒宜しくお願い致します。
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