[soudan 09666] 韓国にて課税される使用料について【外国税額控除の有無】
2025年3月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・韓国に100%親会社がある日本子法人です。
・日本子法人は工業デザインを行い設計図などを作成し、
その役務提供として韓国親会社へ請求をしています。
・請求をした図面の作成代などについて日韓租税条約第12条の
使用料所得として10%の源泉徴収がされます。
・当社は韓国に支店等のPEはありません。
【質 問】
この場合、韓国にて源泉徴収される10%については
外国税額控除の対象と考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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