[soudan 09666] 韓国にて課税される使用料について【外国税額控除の有無】
2025年3月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・韓国に100%親会社がある日本子法人です。

・日本子法人は工業デザインを行い設計図などを作成し、

 その役務提供として韓国親会社へ請求をしています。

・請求をした図面の作成代などについて日韓租税条約第12条の

 使用料所得として10%の源泉徴収がされます。

・当社は韓国に支店等のPEはありません。


【質  問】


この場合、韓国にて源泉徴収される10%については

外国税額控除の対象と考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし。




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