[soudan 09665] 未請求の生命保険金等の課税関係について
2025年3月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人が契約者かつ保険料負担者、相続人が契約上の保険金受取人

である保険契約について、相続税の申告期限までに請求手続きが行わ

れなかった。


【質  問】


相続税法3①一に被相続人の死亡により相続人その他の者が

生命保険契約の保険金を取得した場合においては、

その保険金受取人について、その保険金のうち被相続人が

負担した保険料に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなすとあります。

また、相続税法12①五に相続人の取得した相続税法3①一の保険金は

非課税とあります。


ここでいう「取得した」の意味を教えていただけませんでしょうか。

具体的には、実際に保険金等を金銭等で取得した場合を指すのか又は

保険金請求権を取得した場合を指すのか、その他なのかです。

保険金受取人が保険金未請求のままに相続税の申告期限を

迎えたとしても、保険金相当額はみなし相続財産として、

非課税の規定は適用可能でしょうか?


一方、相続税法施行規則13①六で相続又は遺贈により取得した財産の

取得の年月日を相続税の申告書に記載することが規定されています。

また、申告書第9表に受取年月日の記載欄があります。もし、

「取得した」の意味が保険金請求権であれば、

相続開始日が受取年月日になるであろうところ、

わざわざ記載を求める必要があるのだろうかという疑問もあります。


以上です、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法3①一、12①五

相続税法施行規則13①六



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