税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社:製造業、8月決算、発行株式200株、全株父所有、中会社の大
・直近決算による相続税評価40万(類似×90%+純資産×10%)
・所基通59-6の評価:80万(類似×50%+時価純×0.5)
・子供への贈与とA社と全く別のB社(父及び子が株保有)へ売却
・目的は将来的な事業承継のための準備
・贈与及び有償譲渡後のA社の持ち株は、
父の保有割合80%、子10%、B社10%に変わる予定(同族関係に変更なし)
【質 問】
4月頃に子供へ贈与、B社に有償譲渡したいが、
子供へは相続税評価である40万で贈与し、
B社には所基通59-6の80万で譲渡する予定です。
評価額は税務上適正であるという前提の場合、
当該2つの取引を同日に実施した場合に課税上問題は発生しないでしょうか。
また、問題があるとした場合、贈与と譲渡のタイミングを
変えることで対応可能でしょうか。
同日の贈与・譲渡であった場合、
贈与の評価額がB社売却の際の所基通59-6とみなされるケースが
過去に判例か裁決事例であったような記憶があり、
調べてみましたが、確認できませんでした。
そのような裁決事例がありましたら、その点もご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達59-6
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