[soudan 09646] 差額集計した際の報酬源泉の計算方法について
2025年3月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・芸能事務所

・報酬の支払相手が免税事業者の場合、消費税分は報酬から引いている

・免税と思っていた相手がインボイスを取得済であったことがわかった

・8回にわたって誤って免除していた消費税差額分の報酬をまとめて支払う予定である。


【質  問】


この場合の報酬から天引きする源泉の計算方法はどちらが適正でしょうか。

・消費税差額分の報酬に税率10.21%を乗じた額を天引きする

・各月の源泉税を計算し直し、その差額の合計を天引きする


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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