[soudan 09638] 会社創業者の葬儀費用の損金算入について
2025年3月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人創業者Aは10年以上前に退職をしており、現在法人とは何ら関わり合いはない
・創業者Aが他界したが、遺族を含めて生活保護を受けている状態であり葬儀費用の捻出が難しい
・法人が費用を支払い創業者Aの葬儀を支払う事とした
・法人は中小企業に該当し、葬儀費用を含めても交際費は800万円以下

【質  問】

・会社が負担した創業者Aの葬儀費用は交際費として損金処理することは可能でしょうか

会社役員や使用人の社葬を行った場合は福利厚生費として一部損金処理が可能と認識しております
しかし今回の場合は既に退職をしておりますので福利厚生費には該当しない事と思います
また、現在事業に関わっておりませんので、交際費とするのも難しいのではないかと思うのですが、如何でしょうか。

もし交際費に該当しない場合は、寄附金としての処理で問題ないでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm



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