[soudan 09628] 居住用賃貸建物(民泊)に係る控除対象外消費税額
2025年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人所有の土地に、民泊用の建物を建築した。
第3年度に仕入れ税額の調整を行う。
【質 問】
民泊建物を建て、完成した事業年度の控除対象外消費税額は、
下記の3つの処理の仕方があると思います。
1、建物の取得価額に算入する
2、発生事業年度で全額損金算入する
3、繰延消費税額等として償却する
建物は居住用の造りになっていますが、
民泊以外には使わないので、課税売上100%です。
第3年度に消費税額を控除すると、多額の消費税差額が出て、
法人税額が増えてしまいます。
3の方法で、仕入れ時に計上した繰延消費税額を第3年度まで
計上したままにして、その全額を消費税差額と
相殺することはできないのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
法令139の4③④
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