[soudan 09628] 居住用賃貸建物(民泊)に係る控除対象外消費税額
2025年3月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人所有の土地に、民泊用の建物を建築した。

第3年度に仕入れ税額の調整を行う。


【質  問】


民泊建物を建て、完成した事業年度の控除対象外消費税額は、

下記の3つの処理の仕方があると思います。

1、建物の取得価額に算入する

2、発生事業年度で全額損金算入する

3、繰延消費税額等として償却する


建物は居住用の造りになっていますが、

民泊以外には使わないので、課税売上100%です。

第3年度に消費税額を控除すると、多額の消費税差額が出て、

法人税額が増えてしまいます。


3の方法で、仕入れ時に計上した繰延消費税額を第3年度まで

計上したままにして、その全額を消費税差額と

相殺することはできないのでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


法令139の4③④



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!