[soudan 06420] 特定新株予約権等の付与に関する調書の過年度分訂正について
2023年1月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

下記の内容の税制適格ストックオプションの調書の提出に関しての質問です。

1)決議事項

2021年5月15日株主総会・取締役会ストックオプション付与決議の内容

割当日 2021年5月20日
行使可能期間 2021年5月20日から2031年5月15日

2)契約書内容

(権利行使期間)
第2条 行使できる期間は権利行使期間の開始日から2031年5月15までとする。
但し、第6条の定める行使条件に従うものとする。

(税制適格に関する条項)
第6条 第2条の定めにかかわらず、
割当新株予約権の行使は第2条に基づく権利行使期間のうち、
付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日
(2023年5月16日から2031年5月14日)までの期間内に行わなければならない。

3)登記簿の記載事項

新株予約権を行使することができる期間
2021年5月20日から2031年5月15日

4)税務署に提出した特定新株予約権等の付与に関する調書

権利行使期間 自 2021年5月20日 至 2031年5月15日

2022年1月31日までに提出しております。

【質  問】

過年度の権利行使期間の記載訂正の必要性があるかの質問です。

誤って登記記載事項どおりの権利行使期間を記載したため、
提出した調書の記載は、税制適格要件になる2年を経過する日以前の起点となっております。

税務署に問合せしたところ、変更内容がわかるようにして再提出とのことでした。

「前回分を無効とし」と言われましたがこの場合、期限後提出となり、
税制適格の要件を満たさないことになるでしょうか。
税務署の電話では否認されるかどうかは別途審査部門のためお答えできないとのことです。

また、訂正しない場合について権利行使時の付与者、
法人に関してデメリットはございますでしょうか。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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