[soudan 09627] 内部態勢高度化に向けたアドバイス費用が繰延資産に該当するか
2025年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人 開業2年目
免許登録を要する事業を営む法人が内部態勢の法的な整備や
社内の業務フローの改善を目的として
監査法人に助言をもらうこと、社内規定の整備などを依頼
契約期間はR6年3月からR7年3月
支払はR6年10月
【質 問】
前提にある監査法人に支払った費用は自己が便益を受ける費用として繰延資産として計上が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第14条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/05.htm
【添付資料】
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