[soudan 09608] 建物付属設備の評価について
2025年3月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は不動産賃貸業をしていた(相続開始:R6.9)
・令和3年に①外部塗装工事②数部屋分のユニットバスの交換を行っている
・準確定申告の減価償却資産の明細にも①②の記載がある
・尚、建物は平成7年に建築である

【質  問】

(1)①②を建物付属設備として(=家屋の固定資産税評価額に含まれていないものとして)
   評価すれば良いでしょうか?

(2)(1)の計算において、
   (再調達費用ー償却費相当)×0.7の計算上、償却費は、準確定申告の耐用年数と
   同一年数における定率法で計算したものと考えて良いでしょうか?

(3)家屋本体とは別で、(2)でそれぞれ評価したものに70%を乗じて貸家評価しても宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!